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定款

公益社団法人 日本パワーリフティング協会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本パワーリフティング協会と称し、英文名を JAPAN POWERLIFTING ASSOCIATION(英文略称JPA)という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県赤穂市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、我が国におけるパワーリフティング競技を統括し、かつ代表する団体としてパワーリフティング競技の普及及び振興を図り、もって国民の体力の向上と心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)パワーリフティング競技の普及・振興を図るための事業
(2)全日本選手権等パワーリフティングに関する競技会の開催
(3)パワーリフティング競技力の向上、審判講習、指導員の養成等を目的とした各種講習会及びセミナー等の開催
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国及び諸外国において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。

(1)正会員
ア 都道府県におけるパワーリフティング競技を統括する団体を代表する者
イ 全国的に組織されたパワーリフティング関係団体を代表する者として理事会及び社員総会の承認を受けた者
ウ この法人の目的に賛同し事業の実施に協力する学識経験者で理事会及び社員総会の承認を受けた者
(2)名誉会員 この法人に特に功労があり理事会及び社員総会の承認を受けた個人
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。

(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをしなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。ただし、賛助会員は、入会金を納めることを要せず、名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員に当該社員総会の1週間前までにその旨を通知するとともに、除名に係る決議の前に社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき
(3)総正会員が同意したとき
(4)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(5)除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。
3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(資格停止)
第11条 会員が第9条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議(資格停止期間が1年以下のときは、理事会の決議)によって当該会員の資格を一時停止することができる。
2 資格停止となった会員は、資格停止期間にあっても、第7条の支払義務を免れないものとする。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員及び名誉会員の承認
(2)会員の除名又は1年を超える資格停止(停止期間を含む)
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する他、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、6週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、社員総会の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。

(電子提供措置)
第16条 この法人は社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)理事又は監事の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。又、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、署名又は記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とし、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、この法人の常務を分担処理する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告することとする。

(役員の任期)
第25条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、この法人の外部から選任した理事又は監事で、この法人所属の競技者、審判員、その他パワーリフティング関係者でない者に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬・賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

(役員等の責任の軽減)
第28条 この法人は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等(一般社団・財団法人法第115条第1項に規定する理事及び監事をいう)との間で、一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第115条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

(名誉会長、顧問、相談役及び参与)
第29条 この法人は、任意の機関として名誉会長を1名、顧問、相談役及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
2 名誉会長は、社員総会の推薦により会長が委嘱し、顧問は、この法人の会長、副会長及び専務理事を務めた者のうちから、相談役は、この法人に特に功労があった者のうちから、又、参与は、この法人の理事又は監事を長年務めた者又はパワーリフティング競技界に顕著な功労のあった者のうちから、それぞれ理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、この法人の重要事項について会長の諮問に応ずる。
4 その他名誉会長、顧問、相談役及び参与に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。又、理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告を除き、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会運営規則)
第35条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
第7章 会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。
3 第1項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 専門委員会
(専門委員会)
第45条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は事業を遂行する。
3 専門委員会は、委員長1名及び副委員長2名以内、その他数名の委員で構成する。
4 専門委員会の委員長、副委員長及びその他の委員は、理事会において選任及び解任する。
5 専門委員会の議事の運営に関して必要な細則は、理事会において定める。
第11章 事務局
(事務局)
第46条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
第12章 補 則
(委任)
第47条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は齊藤浩とし、最初の副会長及び最初の専務理事は宮本英尚、最初の常務理事は藤谷良弘とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款は、平成30年9月16日に改訂し、主たる事務所が兵庫県赤穂市に移転登記された日から施行する。
5 この定款は、平成30年11月23日に改訂し、同日から施行する。
6 この定款は、令和3年6月11日に改訂し、同日から施行する。
7 この定款は、令和5年6月4日に改訂し、同日から施行する。

定款(PDF)

ガバナンスコード自己説明公表・規程


公益社団法人 日本パワーリフティング協会規程集


選手・審判に関する規程類


競技会開催に関する規程類


管理的業務に関する規程類


国際的競技会に関する規程類


賛助会員に関する規程類


体育、スポーツ協会加盟に関するガイドライン


大会関連書式


届出

議事録

2020年度(令和2年度)


中長期計画


会長声明


本年度大会開催に関してアンチ・ドーピング委員会からの提言とJPA会長の回答

運営実務カレンダー

事業計画報告・計算書、助成金

公益社団法人 日本パワーリフティング協会(JPA)の事業計画及び収支予算、助成金の使途について掲載しています。

2023年度(令和5年度)

  • 日本スポーツ振興センター基金助成
    (1)令和6年2月29日至3月2日、京都府南丹市八木町で開催されました第28回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会において適用されました。
    主に審判・役員の旅費宿泊費及び諸謝金として、大会運営を支える人を集めるために活用させていただきました。
    (2)令和5年6月11日至18日、マルタ共和国セントジュリアン市で開催されました2023世界クラシックパワーリフティング選手権大会への日本選手団派遣に活用させていただきました。
    特に役員及び国際審判員の派遣は国際貢献度を高めるものであり、国際パワーリフティング連盟内での日本の地位向上に寄与しました。


  • 日本スポーツ振興センターくじ助成
    (1)ガバナンス向上事業として規程類の整備や弁護士によるガバナンス講習会の開催
    (2)アンチドーピング講習会講師の旅費及び諸謝金、ドーピング検査NFレップ派遣費用として活用させていただきました。
    特にガバナンス向上は日本のスポーツ界全体の問題となっており、JPAでは毎年見直しが必要な規程類のリーガルチェック、構成員の能力向上研修などに活用させていただいております。

JSC助成金の使徒に関する情報

2022年度(令和4年度)

  • 日本スポーツ振興センター基金助成
    令和5年3月17日至19日、佐賀県三養基郡基山町で開催されました第27回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会において適用されました。
    主に審判・役員の旅費宿泊費及び諸謝金として、大会運営を支える人を集めるために活用させていただきました。


  • 日本スポーツ振興センターくじ助成
    (1)ガバナンス向上事業として規程類の整備や弁護士によるガバナンス講習会の開催
    (2)アンチドーピング講習会講師の旅費及び諸謝金、ドーピング検査NFレップ派遣費用として活用させていただきました。
    特にガバナンス向上は日本のスポーツ界全体の問題となっており、JPAにおいても例外ではなく、 本助成のお陰で今のJPAがあると言っても過言ではありません。

JSC助成金の使徒に関する情報

2021年度(令和3年度)

  • 決算報告ならびに事業報告
  • JKA新型コロナ緊急支援整備事業

      助成事業者のホームページにおける公表

    公益財団法人JKAより助成を受け、全国8ブロック及び北海道・沖縄の10エリアに空気清浄機を配備しました。
    コロナウイルスが猛威を振るう中でも、検量室の安全・安心を確保し、パワーリフティング競技会のサスティナビリティを高めるものです。
    皆様が参加する大会にも、写真のようなステッカー付き空気清浄機が検量室に設置され、皆様の安全と安心を担保しています。

    本事業は「競輪」の補助を受け実施しました。

    JKA
    KEIRIN.JP

  • 日本スポーツ振興センター基金助成
    令和4年3月12日至13日、鹿児島県沖永良部島で開催されました第26回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会において適用されました。
    主に審判・役員の旅費宿泊費及び諸謝金として、大会運営を支える人を集めるために活用させていただきました。


  • 日本スポーツ振興センターくじ助成
    (1)ガバナンス向上事業として規程類の整備や弁護士によるガバナンス講習会の開催、
    (2)アンチドーピング講習会講師の旅費及び諸謝金、ドーピング検査NFレップ派遣費用として活用させていただきました。
    特にガバナンス向上は日本のスポーツ界全体の問題となっており、JPAにおいても例外ではなく、 本助成のお陰で今のJPAがあると言っても過言ではありません。

  • 事業計画・収支予算書

2020年度(令和2年度)

  • 決算報告ならびに事業報告
  • 事業計画・収支予算書
  • スポーツ活動継続サポート事業 (日本スポーツ協会)
    新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされたスポーツ関係団体が、感染対策をとりつつ活動の再開・継続を行うための助成金。サーマルカメラ、テレビ電話用iPad、ソーシャルディスタンス確保のための大会器具、パソコン等購入に使用しました。
  • 持続化給付金(経済産業省、中小企業庁)令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があることで申請できる。第21回ジャパンクラシックベンチ大会(徳島)、第32回全日本ベンチ大会(福岡)において使用しました。
  • 家賃支援給付金(経済産業省、中小企業庁)
    家賃支援給付金は、緊急事態宣言等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度。JPA本部事務局家賃に使用しました。
  • 日本スポーツ振興センターくじ助成
    スポーツ振興くじ(toto・BIG)の収益をスポーツ振興に役立てるもの。ドーピング検査事業、ドーピング防止講習会、ガバナンス強化事業において使用した。
    人件費、旅費・交通費、会場費他、規程類整備やガバナンス向上の講習会実施など、JPAの抱える問題解決に大変役立っています。
  • 日本スポーツ振興センター基金助成
    スポーツの国際的な競技水準向上と、スポーツの裾野の拡大を図る活動に対し安定的・継続的な助成を行うため、政府出資及び民間からの寄附を合わせた基金の運用益等で助成を行うもの。第25回ジャパンクラシックパワー大会(兵庫)において使用した。
    人件費、旅費・交通費、会場費などに使用されました。

中長期計画


JSC助成金の使徒に関する情報

2019年度(平成31年度 令和元年度)


JSC助成金の使徒に関する情報

2018年度(平成30年度)

  • 決算報告ならびに事業報告
  • スポーツ振興くじ
    成田世界ベンチプレス選手権大会、ドーピング検査、ドーピング防止講習会において使用した。
    人件費、旅費・交通費、会場費など使用されました。

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